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2026-06-26◆いよいよスタート!「住所・氏名変更登記」義務化

2026年4月1日より、2024年に開始された相続登記の義務化に続く重要な不動産登記法の改正がありましたのでポイントを簡単にまとめてみました。

●登記は「任意」から「マナー兼義務」の時代へ。今までは、引っ越しのあと登記簿の住所を変更せずとも大きな実害はありませんでしたが、所有者不明土地問題の解消を目的に、本年4月からは、全ての不動産所有者を対象に、住所・氏名変更登記が義務化されました。もし正当な理由なく、住所や氏名に変更があった日から2年以内に申請を行わないと罰則規定もある為これからは注意が必要です。

●過去の物件も対象となる「遡及適用」に注意。特に気をつけたいのが、制度が始まる前に取得した物件です。今回の義務化は「遡及適用」といって、以前に変更があった分にも適用されます。これらについては2028年3月末までの猶予がありますが、物件数が多い方ほど「どの物件がどの住所で登録されていたか」を把握するのは意外と骨が折れる作業ですので、早めに登記簿などでチェックしておくと安心です。

●手続きを簡略化する「スマート変更登記」。管理負担を軽減するため、新たに「スマート変更登記」が導入されました。これは、あらかじめ法務局に生年月日等の検索用情報(法人の場合は会社法人等番号)を届けることで、住民基本台帳等と連携し、法務局が職権で登記内容を更新する仕組みです。この制度を活用すれば、将来的な移転時の申請漏れを防げるだけでなく、登録免許税や専門家への報酬といったコスト削減も期待できます。

【まとめ】融資の審査や売却時の本人確認をスムーズに進めるためにも、今回の法改正を機に、一度ご自身のポートフォリオの登記内容を「棚卸し」してみるのも、健全な不動産経営の一歩につながるかもしれません。


ページ作成日 2026-06-26

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