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2026-06-26◆最新の民法改正案:デジタル遺言(保管証書遺言)導入へ!

今月は、閣議決定されたばかりの相続に関わる法改正をご紹介いたします。

次世代へのスムーズな資産承継は賃貸経営の重要なテーマだと思います。これまで遺言の作成には、全文を自筆する手間や、公証役場へ出向く費用、時間といった物理的・心理的なハードルがありました。現在、政府は遺言書をパソコンやスマートフォン等で作成し、オンライン(押印不要)で完結できる「デジタル遺言(保管証書遺言)」の制度化を加速させています。今までのハードルが一気に下がることが今回の改正のメリットです。具体的には、以下のような利便性と安心感が期待されています。

●作成・変更の手間を大幅に軽減:複数の収益物件や土地の配分指定、あるいは法人化している場合の株式の承継先などを、ご自宅のパソコン等からスムーズに整理・入力できるようになります。

●確実な保管による「争続」の防止:作成したデータは法務局(遺言書保管所)で安全に管理される方向です。紛失や改ざん、親族による隠匿といったリスクを防ぎ、ご自身の意思を公的な効力を持って確実に残すことができます。

 

【まとめ】本制度は国会での審議段階でありこれからの決定となります。今すぐ焦って準備をするものではなく、「将来的には手軽で確実なデジタル遺言が使えるようになる」という見通しは、これからの安定経営と未来の備えとして注目のトピックだと思います。一方では、近年の法改正を見ると相続対策は長期的な視野で準備をすることが求められております。弊社では、皆様の不動産をはじめとした資産の「かかりつけ医」となれるよう、財産評価、相続・事業承継課題診断、法人化検討など幅広い角度から資産承継コンサルティングができるシステムと専門部署(ウェルスマネジメントチーム:電話042-866-9193)を設置しておりますので是非お気軽にご活用ください。



 


ページ作成日 2026-06-26

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